汚い燃料、さらに汚い訴訟戦術:連邦巡回区控訴裁判所が混乱を収拾
- York Faulkner

- 9月19日
- 読了時間: 23分
「連邦巡回区控訴裁判所は、フィリップス社の訴訟戦略について、マギーメイ社に対する『不意打ち』と『おとり戦術』であると表現し、言葉を濁すことはなかった。」

Magēmā Technology LLC v. Phillips 66, No. 24-1342 (Fed. Cir. Sept. 8, 2025) (以下「Magēmā判決」)において、連邦巡回区控訴裁判所は、被告フィリップス社による原告マギーメイ社の特許非侵害を認定した陪審評決を覆した。一見すると、この事件は船舶燃料油の「水素化処理」方法に関する通常の特許紛争のように見える。しかし、その表面下には説得力のある物語が隠されている。マギーメイ社の特許発明が、100年以上にわたって数十億ドル規模の外洋輸送産業を支えてきた地球上で最も汚い化石燃料を浄化しようとした取り組みと、フィリップス社が教科書的なディスカバリー濫用と裁判上の不正行為によってマギーメイ社の特許侵害立証を回避し、連邦巡回区控訴裁判所の介入を必要とした経緯についての物語である。
この法的ドラマの中心にあるのは、争点となった船舶燃料と同じくらい汚い、典型的な訴訟上のおとり戦術(bait-and-switch strategy)である。ディスカバリー段階で、マギーメイ社は、特許クレームの侵害を証明するために必要な、フィリップス社の船舶燃料製造施設からの特定の精製所引火点データ(燃料蒸気が着火する温度)を要求した。しかし、フィリップス社は、紛争を担当する治安判事に対し、精製所の稼働中の処理ユニット内部から要求された引火点データを収集することは「危険すぎる」と説得し、マギーメイ社は業界標準で規定されている引火点推定値に代わりに依存できると裁判所に保証した。
その後、裁判において、フィリップス社は方針を転換し、陪審員に対してマギーメイ社の引火点推定値は本質的に信頼できず、マギーメイ社の特許侵害立証の評価において価値がないと主張した。実際の精製所引火点データがなければ、マギーメイ社は勝利への道筋を示す意味のある方法もなく、漂流状態に置かれた。マギーメイ社がフィリップス社が作り出した証拠上の窮地を説明するための是正指示を求めたとき、地方裁判所は救いの手を差し伸べることを拒否した。そして裁判後、フィリップス社の明らかな不正行為を認めながらも、裁判所はフィリップス社の戦術から生じるいかなる誤りも無害であると判決した。
マギーメイ社の特許が海運業界の最も汚い燃料を浄化しようとしたのと同様に、連邦巡回区控訴裁判所は自らがフィリップス社の汚い裁判戦術を浄化する任務を負っていることに気づいた。控訴裁判所による一般評決フォームと無害誤り法理の分析は、ディスカバリーにおける駆け引きがいかに裁判全体を汚染し得るかを明らかにし、特許訴訟における公平性維持に対する連邦巡回区控訴裁判所のコミットメントを示している。しかし、まず最初に、この紛争の核心にある船舶燃料と、その100年の歴史を持つ市場を揺るがし、マギーメイ社の発明につながった規制上の大変動を理解する必要がある。
グローバル化を支えた汚泥
私たちは皆、国際水域を滑るように進む全長400メートルのコンテナ船の映像を見たことがある。船体には世界各地の港に向かう何千もの鋼鉄製コンテナが積み上げられている。見えないのは、船舶のエンジンルームの奥深くにある、4階建ての建物ほどの大きさの巨大な2ストロークエンジンが着実に前進のために回転していることである。これらの海洋巨人は、自動車運転者に馴染みのあるクリーンディーゼル燃料を燃やすのではない。代わりに、精製所がディーゼル、ガソリン、ジェット燃料などの高品質燃料を原油から抽出した後に残る、液体アスファルトのような外観と感触を持つ黒いタール状残渣を使用している。
この重質船舶燃料油(HMFO: Heavy Marine Fuel Oil)は、バンカー燃料とも呼ばれ、100年以上にわたって海洋巨人の燃料となってきた。原油が精製所に入ると、高価値製品が蒸留によって取り除かれ、精製所がかつて廃棄物と考えていた粘性の厚い残渣が残される。海運業界は、地球上で最も安価で最も汚い燃料を燃やすことができる巨大な低速2ストロークエンジンを設計することで、その廃棄物を経済的利点に変えた。Magēmā判決3頁参照。
その経済性は説得力がある。2万個のコンテナを運んで大洋を横断するコンテナ船において、燃料が運航コストの40-60%を占める場合、HMFOの価格優位性は決定的である。船舶用軽油(MDO: Marine Diesel Oil)や船舶用ガス油(MGO: Marine Gasoil)などの蒸留燃料はより清潔で取り扱いやすいが、費用は大幅に高い。安価ではあるが、HMFOは特殊な取り扱いを要求する。燃料をポンプで送れる状態に保つための加熱システム、水や汚染物質を除去する精製装置、この低品質燃料専用に設計された巨大なエンジンなどである。HMFOからの費用節約は、これらの煩雑なシステムを収容するのに十分な大きさの船舶において、この複雑さを正当化する。
分岐点は常にスケールにあった。小型船舶(フェリー、沖合供給船、軍艦)は通常MDOまたはMGOを使用する。しかし、およそ2万から3万載貨重量トンを超えると、経済性はHMFOに決定的に傾く。そしてHMFOは「巨人の燃料」として知られるようになった。タール状燃料の取り扱いの費用と複雑さが、その格安価格によって相殺されるほど大きな船舶である。船舶設計と推進における技術的改善の数十年にわたって、海運燃料選択におけるこれらの規模の経済性は持続してきた。
規制枠組み:ISO 8217とMARPOL附属書VI
数十年にわたって、2つの国際標準がHMFOの使用を定義し、世界中の海運燃料を統治する見えない規則書を作り上げてきた。
ISO 8217:2017は船舶燃料の物理的特性要件を設定している。HMFOなどの残渣燃料を規律するこの標準の表2は、粘度、密度、安定性、そして重要なことに引火点(燃料が蒸気を発して着火可能な混合物を形成する最低温度)などの特性について最小値と最大値の制限を規定している。安全上の理由から、ISO 8217はHMFOが少なくとも60°C(140°F)の引火点を持つことを要求している。Magēmā判決3頁参照。
MARPOL附属書VIは、33 U.S.C. §§ 1905-1915の船舶汚染防止法(APPS: Act to Prevent Pollution from Ships)を通じて米国法に組み込まれ、船舶燃料中の硫黄含有量制限を設定している。米国環境保護庁はAPPSを実施する規則を公布し、附属書VIの全文を参照により組み込んでいる。40 C.F.R. § 1043.100(b)(1)参照。2016年以前、この標準は重量比3.5%という寛大な硫黄を認めていた。ISO 8217の物理的特性と附属書VIの硫黄制限の両方を満たす燃料は適合とみなされ、商用HMFOとして世界的に販売することができた。
この規制枠組みは著しく汚い燃料を許容していた。ISO 8217が最低限の運用効率と安全基準を確保する一方で、附属書VIの硫黄上限は非常に高く、精製所は最小限の処理で最も汚い残渣を販売できた。業界はそれに応じてインフラを構築し、バンカリング施設、エンジン設計、グローバルサプライチェーンのすべてが、この緩く規制された精製所汚泥の燃焼を中心としていた。
2016年の硫黄清算
2016年10月、国際海事機関(IMO: International Maritime Organization)は、この規制環境に衝撃波を送る改訂を発表した。2020年1月1日から、附属書VIの硫黄上限は重量比3.5%から0.5%に急落することが要求された。これは85%以上の削減である。Magēmā判決3-4頁参照。「IMO硫黄上限」として知られるこの単一の改訂は、海運燃料の経済性全体を再構築した。そして2016年の発表は業界に適応のためのわずか4年未満を与えた。船主は2つの選択肢に直面した。
第一の選択肢は、新しい規制要件を満たすために、より高品質の蒸留燃料である超低硫黄燃料油(VLSFO: Very Low Sulfur Fuel Oil)への切り替えであった。しかし、この選択肢は高価格を伴う。平均して、VLSFOはHMFOよりもトン当たり150-200ドル高く、大型船舶にとって年間数百万ドルに相当する。
もう一つの選択肢は、より直接的な解決策である硫黄除去のための排気ガススクラバーの設置であった。これらのシステムは船主が低コストの高硫黄HMFOを使い続けることを可能にするが、設置と運用自体が高価である。設置費用だけで船舶1隻当たり500万から1000万ドルの範囲である。
業界の対応は迅速かつ劇的であった。2025年初頭までに、世界中で約4,730隻の船舶(全世界船腹量の約24.5%に相当)がスクラバーの設置を選択した。Ship & Bunker, "Quarter of Global Tonnage Now Using HSFO at Record Discount to VLSFO" (2024)参照。コンテナ船がその採用を主導し、現在、全世界のボックス船能力の36%以上がスクラバーを装備している。Ship & Bunker, "Scrubber-Equipped Ships Now Take Up 36.4% of Global Boxship Capacity" (2023)参照。船隊の残りは大幅に低硫黄混合物に切り替え、船主が従来のHMFOに代わる選択肢を求める中で、世界の海運燃料市場を根本的に再構築した。
マギーメイ社のイノベーション:源流での汚泥浄化
この規制混乱と業界の慌ただしい対応を背景に、マギーメイ社はエレガントな第三の選択肢と思われるものを開発した。個々の船舶に高価なスクラバーを設置したり、高価な低硫黄蒸留燃料に切り替えたりするのではなく、マギーメイ社のアプローチは問題の源泉である精製所を標的とした。
2019年にマギーメイ社に発行されたアメリカ合衆国特許第10,308,884号(「'884特許」)は、水素化処理による低硫黄HMFO製造方法を教示している。この工程は、ISO 8217の表2の物理的特性要件を満たすが、重量比0.5%を超える硫黄を含有する高硫黄HMFOから始まる。この燃料は触媒の存在下で高温高圧で水素にさらされ、硫黄原子を除去し、ISO 8217と新しい附属書VI制限の両方に適合する低硫黄HMFOを生成する。'884特許25欄27-36行参照。
発明的洞察は水素化処理自体ではなく、精製所が軽質石油留分の浄化に長く使用していた技術であった。むしろ、マギーメイ社のイノベーションは、粘度、不純物、および相対的に低い価値のために悪名高く困難な原料である残渣HMFOにこの確立された技術を適用し、新しい環境要件を満たしながら汚泥の経済的利点を保持する適合性のある商用燃料を製造する方法を特定することにあった。
'884特許のクレーム1および5は、「水素化処理前に」、高硫黄HMFOが「ISO 8217:2017に適合」し、クレーム1の場合は「残渣船舶燃料油として商用適格」でなければならないことを特に要求している。これは原料が脱硫を受ける前に、60°C引火点最小値を含むISO 8217のすべての物理的特性要件を満たさなければならないことを意味していた。同上。
マギーメイ社は2017年と2018年にフィリップス社にその技術を売り込んだ。当事者はライセンス契約についての議論のために会合したが、合意には至らなかった。マギーメイ社の知らないところで、フィリップス社はニュージャージー州のベイウェイ精製所とイリノイ州のウッドリバー精製所で低硫黄HMFO製造のための水素化処理装置の改造を密かに行っていた。フィリップス社が後に投資家向け資料でこれらのアップグレードを宣伝し、IMO硫黄上限を満たす能力を誇ったとき、マギーメイ社は特許侵害で訴訟を提起した。Magēmā判決5-6頁。
ディスカバリーの戦い:安全上の懸念か戦略的ポーズか?
訴訟は決定的な技術争点に迅速に焦点を当てた。フィリップス社の原料がISO 8217の引火点要件を満たすことを証明するために、正確にどこで原料をテストすべきかという点である。精製所用語において、「バッテリーリミット」は処理ユニットの境界を定義する。実際の化学反応が起こる中核設備周辺の柵を想像してほしい。フィリップス社は、ベイウェイの DSU-1水素化処理反応器の「バッテリーリミット外」(OSBL: Outside the Battery Limits)で適合性を決定すべきであると主張し、基本的に材料が処理エリアに入る前の境界でのことで、その場所からのテストサンプルを提供した。マギーメイ社は「バッテリーリミット内」(ISBL: Inside the Battery Limits)でのテストを主張したが、原料が実際の水素化処理反応器に入る前、つまり化学処理が始まる場所にはるかに近い場所でのテストであった。Magēmā判決7頁。
この区別は重要であった。なぜなら原料特性は、材料が精製所の複雑な配管と加熱システムを通過する際に変化する可能性があるからである。燃料がOSBL場所でISO 8217の要件を満たしたが、ISBL場所に到達する時点で劣化した場合、マギーメイ社はフィリップス社の実際の原料が特許要件に適合することを証明できない可能性があった。フィリップス社の安全論も、この文脈でより理解できる。バッテリーリミット内からのサンプリングは、高温、高圧、可燃性蒸気が真の危険を生み出す活発な処理エリアからの材料収集を意味するからである。
したがって、マギーメイ社がISBL場所からの引火点データの提出を強制する申立てを行ったとき、フィリップス社は安全上の懸念に基づく防御を展開した。治安判事の前での聴聞において、フィリップス社はバッテリーリミット内からのサンプル収集は「危険すぎる」と主張した。その後の陪審裁判にとってより重要なことに、フィリップス社は、マギーメイ社が他で利用可能なデータから引火点を推定するために確立された「リアジ式」(一般に受け入れられた業界手法)を使用できるため、そのようなサンプルは不要であると裁判所に保証した。同7-8頁。
治安判事は、安全リスクをもたらすサンプリングの命令に「乗り気ではない」と認めながらも、マギーメイ社が事件を証明する何らかの方法を必要としていることを認識した。リアジ式推定値で十分であるというフィリップス社の表明に依拠して、裁判所はマギーメイ社の実際のテストサンプルを強制する申立てを否定した。同8頁。
このディスカバリー裁定は、裁判で続く劇的な逆転の舞台を設定した。
フィリップス社のおとり戦術:推定値から実際のテストへ
事実関係のディスカバリー終了後の状況は劇的に変化し、当事者はそれぞれサマリージャッジメントを申し立てた。安全上の懸念と引火点推定値の妥当性についてのフィリップス社の以前の表明にもかかわらず、フィリップス社が実際にバッテリーリミット内での引火点テスト能力を持っていることが明らかになった。実際、フィリップス社は建設した新しいISBLサンプルステーションからの証拠でサマリージャッジメント記録を補完する申立てを行った。Magēmā判決8頁。
地方裁判所はフィリップス社の補完申立てを否定し、フィリップス社がディスカバリー期限前にISBL原料を「サンプリングしなかった[その]理由について合理的説明を提供することに失敗した」と認定した。J.A. 25 (Magēmā判決8頁に引用)。裁判所は、マギーメイ社が強制申立てを提起した後、フィリップス社がその場所からのテストサンプルに対するマギーメイ社の要望を認識していたこと、そして実際のテストサンプルは不要でありマギーメイ社はリアジ式推定値に依拠できるというフィリップス社の以前の表明を考慮すると、補完を認めることは「不当に有害」であることを指摘した。同上; J.A. 25。
これらのディスカバリーとサマリージャッジメント裁定は問題を解決すべきであった。フィリップス社は推定値で十分であり、実際のテストは危険で不要であると首尾よく主張していた。事件は、マギーメイ社がベイウェイ原料がISO 8217の引火点要件を満たすことを証明するためにその専門家のリアジ式計算に依拠して裁判に進むことができた。
しかし裁判前夜、フィリップス社は全く新しい戦略を明らかにした。陪審選出の直前に、マギーメイ社は、フィリップス社が冒頭陳述中のデモンストレーション用スライドを使用して、フィリップス社の裁判前の表明とは反対に、引火点のリアジ式推定値は侵害を証明するには不十分であることを陪審に示すことを計画していることを知った。代わりに、フィリップス社はISO 8217が実際のテストデータを要求すると主張することを計画していた。Magēmā判決9頁。
マギーメイ社は記録上で異議を申し立て、治安判事の前でのディスカバリー手続きと、遅れて提出されたISBLテストデータでサマリージャッジメント記録を補完するフィリップス社の申立てに対する地方裁判所の否定を説明した。地方裁判所が補完を否定するサマリージャッジメント意見を再検討している最中でさえ、裁判所は異議を却下し、マギーメイ社の「主張を理解しない」、冒頭陳述中にフィリップス社がその実際テスト理論を陪審に提示することを「排除するつもりはない」と述べた。同9-10頁; J.A. 846。
裁判:不利な主張と一般評決書の問題
フィリップス社は新しい戦略の実施を時間をかけずに行った。冒頭陳述中、弁護人は陪審に対してISO 8217は「ISO 8217仕様への適合を証明するために実際の特定されたISO試験手順の使用を要求」し、陪審は「適合を示すために推定値を使用できると述べ、示唆し、または暗示するISO 8217の何も見つけない」であろうと述べた。メッセージは明確であった:「適合がなければ、侵害はない。」同10頁; J.A. 855。
フィリップス社は3人のマギーメイ社証人の反対尋問を通じてこのテーマを強化し、「ISO 8217には[実際のテストデータ]の代替として推定値を使用しても良いと述べるものは何もない」と繰り返し強調した。ある証人が「フィリップス社が推定値を使用しても良いと私たちに言った」と説明しようと試みたとき、フィリップス社の弁護人は彼を遮り、推定値がISO標準に言及されていないという単純な承認を要求した。同10頁; J.A. 894。
マギーメイ社が是正指示を求めたとき、この戦略の有害な性質はさらに明らかになった。地方裁判所は最初は問題を把握していないようであったが、マギーメイ社がその申立てをブリーフした後、裁判所はフィリップス社が作り出した窮地を理解し始めた。裁判所が観察したように、実際のテストデータを提供する負担をマギーメイ社が「いったいどのように」満たすことができるのか、それはフィリップス社が「ディスカバリー期限前にマギーメイ社が使用できるテストまたはテスト方法を作成しなかった」のである。同11-12頁; J.A. 1065。
それにもかかわらず、地方裁判所は是正指示の申立てを否定し、マギーメイ社がISBL場所で実際のテストが行われなかったと主張することを認める一方、フィリップス社はリアジ式推定値が信頼できないと主張することができることで「問題」を解決できると示唆した。裁判所はまた、陪審がISO 8217が実際のテストを要求することについての「3分間の議論」を記憶する可能性は低いため、是正指示は不要であると決定した。同12頁。
裁判所はISO 8217が実際のテストを要求するというさらなる主張に対してフィリップス社に警告し、ISO 8217標準が実際のテストを要求すると陪審に主張しないという裁判所の指示を「回避する創造的弁護士からの[いかなる]試み」に「注意を向ける」と述べた。同上。
フィリップス社はこの警告を無視した。最終弁論において、弁護人は陪審に対して、ISO 8217との「適合を示す実際のテストデータがない」ため非侵害を認定すべきであると述べた:「そしてあなた方は『適合を示す実際のテストデータがない、全くない』ということと一致するため『ノー』と答える。」同上; J.A. 1086。
陪審はすべてのクレームについて非侵害の一般評決を返したが、評決フォームはこの認定の根拠についての洞察を提供しなかった。フォームは単純に「マギーメイ社は証拠の優越によりベイウェイDSU-1水素化処理工程またはDSU-1製品が」特定のクレームを「侵害したことを証明[した]か」を「はい」または「いいえ」の答えのためのスペースと共に尋ねた。陪審は両方のスペースに「いいえ」と書いた。Magēmā判決13頁; J.A. 80。
地方裁判所の裁判後分析:不適切だが無害?
裁判後手続きにおいて、地方裁判所はいくつかの重要な認定を行った。第一に、フィリップス社の実際テスト主張は「不適切かつ不公平」であったことを明示的に認めた。裁判所は、フィリップス社が実際のテストデータ収集は危険すぎると主張し、マギーメイ社は他で利用可能なデータから計算されたリアジ式推定値を使用して侵害負担を満たすことができると表明していたことを認識した。Magēmā判決13頁; J.A. 111。
この認定にもかかわらず、地方裁判所はマギーメイ社の新裁判申立てを否定し、フィリップス社の不適切な主張は無害誤りを構成すると結論した。裁判所は、陪審が2つの異なるクレーム要素に関連する他の許容される根拠に基づいて評決を下した可能性があると推論した:高硫黄燃料が正しい場所(「水素化処理前」)でISO 8217に「適合」していたか、または「商用適格」であったかどうかである。同上; J.A. 112-13。
「水素化処理前」のクレーム要素に関して、地方裁判所は、フィリップス社が引火点適合テストの適切な場所についてマギーメイ社の専門家を効果的に弾劾したと認定した。商用適格性については、裁判所は、フィリップス社が「ベイウェイ原料の粘度が低すぎるため商用でなかった」という「争いのない証拠」を提示したと結論した。同上。しかし、2つの主張された特許クレームのうち1つのみが「商用適格性」の要素を含んでおり、このクレーム要素の立証欠如はフィリップス社に有利な評決を完全に説明することはできなかった。
この無害誤り分析は、地方裁判所の決定的誤りであることが判明するであろう。
連邦巡回区控訴裁判所の逆転:一般評決書とディスカバリー駆け引きの危険
連邦巡回区控訴裁判所の分析は、第5巡回区法下での無害誤り審査の確立された原則から始まった。地方裁判所が新裁判申立ての否定において裁量権を濫用するのは、「有害誤りが記録に忍び込んだか、実質的正義がなされていないことが合理的に明らか」である場合である。Streber v. Hunter, 221 F.3d 701, 736 (5th Cir. 2000) (Magēmā判決15頁に引用)。誤りが無害であるのは、裁判所が「記録全体を審査した後、誤りが陪審に影響しなかったか、その評決にごくわずかな効果しかなかった」ことを「確信」する場合のみである。Harris v. FedEx Corp. Servs., Inc., 92 F.4th 286, 303 (5th Cir. 2024) (Magēmā判決15-16頁に引用)。
裁判所は、地方裁判所が時として見落とす重要な原則を強調した:事件が一般評決フォームで陪審に提出される場合、ある理論下での有害誤りは一般的に逆転を要求する。なぜなら「審査裁判所は陪審がその評決を健全または不健全な理論に基づいたかを決定できない」からである。Muth v. Ford Motor Co., 461 F.3d 557, 564 (5th Cir. 2006) (Magēmā判決16頁に引用)。この規則は、控訴裁判所が陪審員の心を読んだり評議を再構築したりできないという実際的現実を反映している。Jamison Co., Inc. v. Westvaco Corp., 530 F.2d 34, 37 (5th Cir. 1976) (Magēmā判決16頁に引用)も参照。
一般評決書の問題
連邦巡回区控訴裁判所は核心的問題を特定した:「陪審がなぜ『ノー』と答えたかを私たちは判断できない。」評決フォームは、陪審が許容される理論(商用適格性の欠如や不正確なテスト場所など)に依拠したか、フィリップス社の不適切な実際テスト理論に依拠したかを決定する根拠を提供しなかった。Magēmā判決17頁。
この不確実性は単に学術的なものではなかった。陪審は以下の理由でマギーメイ社が侵害を証明することに失敗したと許容的に認定することができた:(1)原料が水素化処理前に商用でなかった、または(2)ISO 8217への適合は、フィリップス社が実際のテストデータを提供した水素化処理装置バッテリーリミット外で測定されるべきであった。しかし陪審はまた、ISO 8217が実際のテストデータを要求するというフィリップス社の繰り返しの主張に不許容的に依拠し、マギーメイ社の推定値を無価値にした可能性もある。同17-18頁。
裁判所は、フィリップス社が「裁判を通じてその不適切かつ有害な実際テスト理論を繰り返し継続的に主張した」ことを指摘した。冒頭陳述だけでなく、3人の証人の反対尋問を通じて、そして最も問題なのは、地方裁判所がそのような戦術に対して特に警告した後の最終弁論においてである。同18頁。
地方裁判所の無害誤り分析の却下
連邦巡回区控訴裁判所は、代替理論が評決を説明できるという地方裁判所の推論を体系的に解体した。商用適格性に関して、控訴裁判所は、この問題について実際には争いのある証拠があったことを指摘し、フィリップス社自身の従業員が反対尋問で「大部分の時間、[原料と製品の粘度は][IMO]仕様を満たす」ことを認めていた。さらに、クレーム1のみが商用適格性のクレーム要素を含んでいたため、クレーム5の陪審による拒絶を説明するには他の理論が必要であった。同19-20頁; J.A. 1080。
「水素化処理前」のクレーム要素に関して、連邦巡回区控訴裁判所は、フィリップス社が適切なテスト場所についてマギーメイ社の専門家を効果的に弾劾した可能性があることを認めたが、これは裁判所が陪審が行ったと仮定できない信用性決定であったことを強調した。地方裁判所自身が、当事者がテスト場所を「激しく争い」、「[その]問題について相反する証拠」を提示したと指摘していた。これは確実な陪審認定とは程遠いものであった。Magēmā判決20頁; J.A. 103-04。
おとり戦術分析
連邦巡回区控訴裁判所は、フィリップス社の訴訟戦略について言葉を濁すことなく、マギーメイ社に対する「不意打ち」と「おとり戦術」であると表現した。Magēmā判決16頁。裁判所は時系列を追跡した:フィリップス社は最初にサンプル収集は危険すぎ推定値で十分であると主張し、マギーメイ社の強制申立てを効果的に破った。フィリップス社はその後、新たに得たテストデータで記録を補完しようと試みたが、地方裁判所はフィリップス社の以前の表明を考慮して有害であるとして適切に拒絶した。最後に、フィリップス社は裁判前夜にISO 8217が実際のテストを要求すると主張することを発表した。これはフィリップス社がマギーメイ社の取得を阻止したまさにそのデータであった。
この行為は通常の敵対的戦術を超えていた。フィリップス社は後に悪用する証拠上の隙間を積極的に作り出し、ディスカバリー中にマギーメイ社が証拠を取得することを阻止し、その後この同じ証拠の不存在が侵害を破るとして主張した。連邦巡回区控訴裁判所は、そのような操作を許可することがディスカバリープロセスの完全性と裁判の公平性を損なうであろうことを認識した。
明白な不正義基準
第5巡回区の先例を適用して、連邦巡回区控訴裁判所は「評決を維持することから明白な不正義[が生じる]であろう」と結論した。Learmonth v. Sears, Roebuck & Co., 631 F.3d 724, 731 (5th Cir. 2011) (Magēmā判決18-19頁に引用)。裁判所は、フィリップス社の不適切な理論の汚染から陪審の評決が自由であったことを「合理的に確信」することができなかった。特に、フィリップス社が明示的な司法警告にもかかわらず、いかに「繰り返し継続的に」このテーマを主張していたかを考慮すると。同上。
クレーム解釈:辞書編纂者としての特許権者
ディスカバリーと裁判手続きの問題を超えて、連邦巡回区控訴裁判所のクレーム解釈分析は、高度に技術的な分野における特許出願と訴訟のためのガイダンスを提供している。フィリップス社は「HMFO」が「プロセス残渣」を含有する燃料、具体的には「真空条件下でも沸騰または蒸発しない留分」に制限されるべきであると主張していた。Magēmā判決22頁; '884特許1欄28-30行。
地方裁判所はこの狭い解釈を拒絶し、連邦巡回区控訴裁判所は確認し、マギーメイ社が自身の辞書編纂者としての役割を強調した。特許明細書は、HMFOを含む特定の用語が「特定の意図された意味を有する」ことを明示的に述べ、明示的定義を提供していた:「環境汚染物質の濃度レベルを除く残渣船舶燃料の総体特性についてISO 8217:2017標準に適合する石油製品燃料。」Magēmā判決22頁; '884特許7欄50-54行。
フィリップス社は「プロセス残渣」を含むものとしてHMFOを記述する第1欄の言語を指摘したが、連邦巡回区控訴裁判所は、この先行技術に基づく背景記述が明細書の明示的定義を覆すことはできないと判示した。裁判所の分析は、Martek Biosciences Corp. v. Nutrinova, Inc., 579 F.3d 1363, 1380 (Fed. Cir. 2009)からの原則を強調し、特許権者が自身の辞書編纂者として行動する場合、明確で明示的な定義が特許の他の場所での一般的記述言語を制御することを示した。
差戻し:駆け引きのない新たなスタート
連邦巡回区控訴裁判所の差戻し命令は特定の禁止を含んでいる:「その再裁判において、フィリップス社はISO 8217標準が実際のテストデータを要求すると主張してはならない。」Magēmā判決20-21頁。この指示は、新裁判がフィリップス社が作り出そうとした歪曲されたバージョンではなく、実際に展開されたディスカバリー記録に基づいて進行することを確保している。
差戻しはまた地方裁判所のクレーム解釈を保持し、当事者が主要用語の意味を再訴訟することなく侵害の本質的問題に焦点を当てることができることを意味している。マギーメイ社は、フィリップス社が当初十分であると同意したリアジ式推定値を使用してその事件を証明する機会を持ち、一方でフィリップス社はそれらの推定値の信頼性に異議を申し立て、他の非侵害理論を主張することができる。
結論:高額特許訴訟における公平性
Magēmā Technology LLC v. Phillips 66は、IMOの2016年硫黄上限への対応として世界で最も汚い燃料を革新的に浄化するマギーメイ社の努力についての物語で始まった。テーマ的に、その控訴の結果は、ディスカバリープロセスの完全性の確保と裁判における公平性の必要性により、汚い事件を浄化するという類似の目的に基づいていた。
ディスカバリー中にマギーメイ社の証拠へのアクセスを阻止しながら、裁判でその同じ証拠上の隙間を悪用するというフィリップス社の両方で成功しようとする試みは、熱心な弁護から有害な不正行為への一線を越えた。100年以上にわたってグローバル化を支えた汚泥の浄化についての事件において、連邦巡回区控訴裁判所は最終的に地方裁判所手続きを汚染した手続き上の誤りを浄化した。新裁判への差戻しにおいて、裁判所は訴訟公平性の基本原則が適切に奉仕されることを確保した。




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