top of page
検索


陪審参加義務がデジタル生活の明け渡しを意味する時:オリック判事のLinkedIn制裁とアメリカ陪審員への監視
「規則は調査の範囲についてほとんど言わず、代わりに調査時の「不適切な接触」の定義に努力を集中している。」 I. はじめに 高いリスクを伴う法廷闘争の世界では、些細な手続きが思わぬ形で重大な問題を引き起こすことがある。2025年10月28日、ウィリアム・H・オリック連邦地裁判事は、ソーシャルメディアを用いた陪審員候補者の調査規則に違反したとして、著名な法律事務所に1万ドルの制裁を科した。問題となったのは、LinkedInの閲覧により、陪審員候補者にプロフィール閲覧の通知が送られる可能性を生じさせた点である。 この出来事が起きたのは、 Contour IP Holding, LLC v. GoPro, Inc .という、アクションカメラ技術をめぐる10年に及ぶ特許紛争の陪審員選定中だった。制裁自体は軽微で、違反も故意ではなかったものの、オリック判事の命令文はデータ駆動時代におけるプライバシー侵食への強い警鐘として読め、今後同様の事案が生じればより厳しく扱うと示唆している。 See Contour IP Holding, LLC v. Go
York Faulkner
2025年11月21日読了時間: 42分


両側を渡る作戦が裏目に出るとき:スマートタイヤセンサー戦争におけるUSPTO長官の驚くべき介入
「定型的なIPR付与決定がクレーム解釈の一貫性に関する手続き上の先例となった経緯」 特許訴訟という賭け金の高い世界では、被疑侵害者は地方裁判所と特許審判部(Patent Trial and Appeal Board、以下「PTAB」)で並行戦略を追求することが多い。しかし、これらの戦略が直接矛盾する場合はどうなるのか。Revvo Technologies(レヴォ・テクノロジーズ)は、その答えを痛い目を見て知ることになった。 2025年11月3日、USPTO長官は、Revvo(レヴォ)の競合他社であるCerebrum Sensor Technologies(セレブラム・センサー・テクノロジーズ)が所有する特許の当事者系レビュー(Inter Partes Review、以下「IPR」)の付与を認めたPTABの決定を、職権で(つまり誰も要請していないのに)無効とするという異例の措置を取った。 Revvo Techs., Inc. v. Cerebrum Sensor Techs., Inc. , IPR2025-00632, Paper...
York Faulkner
2025年11月18日読了時間: 14分


John Deereが特許訴訟をブルドーザーのように粉砕:原告の訴状詳細が命取りとなった再訴不可の却下を招いた経緯
「特許訴訟において、あなたが主張することは、あなたに不利に利用される可能性があり、実際に利用される...」 I. はじめに 特許訴訟において、十分な申立てと自ら訴訟から脱落してしまう申立ての境界線は、極めて微妙である。David’s Dozer V-Loc System Inc.(デイビッズ・ドーザー・ブイロック・システム)および発明者David Armas(デイビッド・アルマス)(総称して「原告」)は、詳細な主張が真実として受け入れられた結果、John Deere(ジョン・ディア)(「Deere」)の製品が特許を侵害できないことを証明してしまい、この教訓を痛感することとなった。2025年10月9日、アイオワ州北部地区連邦地方裁判所は、Rule 12(b)(6)に基づき、原告の第二次修正訴状の5つの請求原因すべてを再訴不可として却下した。これは、原告の訴状内容が不十分だったためではなく、過度に詳細だったためである。 本件は、ドーザーブレードを制御する方法をカバーする「自動グレーダー安定装置」と題された米国特許第10,533,300号(
York Faulkner
2025年11月4日読了時間: 27分
Legal Notice - YMF Law does not practice Japanese law, and the statements presented on the pages of this website are provided for informational purposes only and are not intended to be relied upon as legal advice.
bottom of page
